特級ボイラー技士
特級ボイラー技士は、大規模な工場等のエネルギー源としてのボイラーを取り扱う(監視・調整・検査など)役割を担っています。
ボイラー(小規模・小型ボイラーを除く。)は、ボイラー技士の免許を受けた者でなければ、取り扱うことができません。
また、伝熱面積の合計が500㎡以上のボイラーを取り扱う作業(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)については、特級ボイラー技士免許を受けた者のうちからボイラー取扱作業主任者を選任することが必要です。
資格概要
難易度
★★★☆☆
受験資格
次の1、2、3、4、5のいずれかに該当する者
No. | 受験資格 | 添付書類 |
1 | 一級ボイラー技士免許を受けた者 | ・一級ボイラー技士免許証の写し【注1】【注4】 |
2 | 次のいずれかの者(ボイラーに関する学科を修めた者に限る)で、その後1年以上の実地修習を経たもの 次のいずれかの者(ボイラーに関する講座又は学科目を修めた者に限る。)で、その後2年以上の実地修習を経たもの a. 学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者若しくは専門職大学前期課程を修了した者 b. 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者 c. 省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者 d. 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者 e. 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者) | a→卒業証明書(原本)又は修了証明書(原本)(蒸気ボイラー又は蒸気原動機について2単位以上修得したことを特記したもの) b→学士の学位授与証明書(原本) 又は学位記の写し【注4】 c・d・e→卒業証明書(原本)、卒業証書の写し【注4】 又は修了証明書(原本)(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの) b・c・d・e→単位修得証明書等(原本で、蒸気ボイラー又は蒸気原動機について2単位以上修得(さらにdは学位取得に必要な所定単位を修得)したことを特記したもの。) a・b・c・d・e→実地修習結果報告書の写し【注4】 a・b・c・d・e→本人確認証明書 |
3 | エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第9条第1項のエネルギー管理士(熱)免状【注3】を有する者で、2年以上の実地修習を経たもの | ・エネルギー管理士免状の写し【注4】及び合否通知書(合格証)の写し【注4】 ・実地修習結果報告書の写し【注4】 |
4 | 海技士(機関1、2級)免許を受けた者 | ・海技士免状の写し【注4】 |
5 | ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が500㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの | ・ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状の写し【注4】 ・事業者証明書 |
【注1】 ボイラー技士免許証の写しで住所変更した場合は、現住所を確認できる郵便物等のコピーを添付してください。
【注2】 「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当します。
【注3】 旧省エネ法による熱管理士免状も該当します。
【注4】 添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者の原本証明が必要です。
免除科目
科目の免除を受けることができる者 | 特級ボイラー技士試験を受け、一部の科目について合格点を得た者で、合格点を得た科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して2年以内のもの |
免除科目 | 免許試験結果通知書に記載されている科目 |
手続 | 受験申請書B欄の学科「一部免除」を○で囲み( )に科目名を記入する |
添付書類 | ・免許試験結果通知書(原本) |
受験料
6,800円
申請期間
郵送:受験日の2ヶ月前〜14日前の消印まで
窓口:受験日2ヶ月前〜2日前の16時まで(センターの休業日を除く)
※申請期間中であっても、定員に達した場合は、受付締め切りとなりますのでご注意ください。
受験日
2022年10月27日
試験内容
【学科試験】 各科目1時間 合計4時間
ボイラーの構造に関する知識 6問(100点)
ボイラーの取扱いに関する知識 6問(100点)
燃料及び燃焼に関する知識 6問(100点)
関係法令 6問(100点)