防火対象物点検資格者

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を契機として、平成14年4月に消防法の一部が改正され、一定の防火対象物については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有する防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告することとなりました。

防火対象物点検資格者は、一定の防火対象物の用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項を総合的に点検する国家資格で、4日間の講習を受け修了考査に合格することで取得できます。

【講習】資格概要

難易度

★☆☆☆☆

受講資格

(1) この講習は、下表の受講資格のうちのいずれかに該当しなければ受けることができません。それぞれの資格に応じて必要な証明書類を用意してください。※証明書類については、主催元ホームページをご確認ください。
(2) 精神の機能の障害により防火対象物点検資格者の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したときは、消防法施行規則第4条の2の4第5項第1号の規定により防火対象物点検資格者の資格は喪失します。
(3) 受講資格、実務の経験等を偽ったことが判明したときは、消防法施行規則第4条の2の4第5項第5号の規定により防火対象物点検資格者の資格は喪失します。
(4) このほか、消防法施行規則第4条の2の4第5項の各号に該当するときも防火対象物点検資格者の資格は喪失します。

1. 消防法第17条の6に規定する消防設備士として、消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者
2. 消防法施行規則第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者として、消防用設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者
3. 消防法第8条第1項に規定する防火管理者として選任された者で、3年以上その実務の経験を有する者
4. 消防法施行令第3条1項第1号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者(前3に掲げる者を除く。)
5. 建築基準法第5条第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有する者
6. 建築基準法施行規則第6条の6の表の(一)項の(は)欄に規定する特定建築物調査員として、特定建築物の調査について5年以上の実務の経験を有する者
7. 建築基準法施行規則第6条の6の表の(二)項の(は)欄に規定する建築設備検査員として、建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備(同表の(二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものに限る。)の検査について5年以上の実務の経験を有する者
7-2. 建築基準法施行規則第6条の6の表の(三)項の(は)欄に規定する防火設備検査員として、防火設備(前号の防火設備を除く。)の検査について5年以上の実務の経験を有する者
8. 建築士法第2条第2項に規定する1級建築士又は同条第3項に規定する2級建築士として、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者
9. 建築士法施行規則第17条の18に規定する建築設備士として、5年以上その実務の経験を有する者
10. 市町村の消防職員として、火災予防に関する業務について、1年以上の実務の経験を有する者
11. 市町村の消防職員として、5年以上その実務の経験を有する者(前10に掲げる者を除く。)
12. 市町村の消防団員として、8年以上その実務の経験を有する者
13. 建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁の職員として、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者

受講料

受講料は、各講習区分ごとに以下となります。
A 38,784円(科目免除なしの方並びに科目免除コード番号Aの方)
B 36,684円(科目免除する方で科目免除コード番号Bの方)
C 31,384円(科目免除する方で科目免除コード番号Cの方)
※上記には合否判定結果通知郵送料:84円が含まれています。

受講内容

◆1日目
① 防火管理の意義及び制度(2時間)
② 火気管理(2時間)
③ 施設及び設備の維持管理(2時間)
◆2日目
④ 防火管理に係る訓練及び教育(2時間)
⑤ 防火管理に係る消防計画(2時間)
⑥ 消防用設備等技術基準(2時間)
◆3日目
⑦ 消防用設備等技術基準(1時間)
⑧ 防火対象物の点検要領(5時間)
◆4日目
⑨ 修了考査(2時間)

主催元

一般財団法人日本消防設備安全センター

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